宅建士試験に合格して登録実務講習も修了したら、その後はいよいよ宅建士として働くことができますが、実際に宅建士として働くには、都道府県知事に対して宅建士の登録申請をして登録してもらわないといけません。
今回はそんな宅建士としての登録の必要書類について解説していきます。
身分証明書などの宅建士登録に必要な書類【宅地建物取引士の登録】
宅建士の登録をするのに必要な書類は、だいたい合格証が郵送されてきたときに同封されているものと、市役所などの行政にいって取り寄せるものに分けられます。
- 登録申請書
- 誓約書
- 合格証書
- 登録実務講習の修了証
- 身分証明書(本籍地の市役所)
- 登記されていないことの証明書(法務局本局)
- 住民票(住所地の市役所)
その他には申請時に本人確認をするので運転免許証などの本人確認書類・印鑑・宅建士証に貼る顔写真・登録料が必要になります。
宅建士の必要書類1.登録申請書と2.誓約書
1.登録申請書と2.誓約書は申込書類のようなものです。だいたい宅建士試験の合格証書に同封されて送られてきますが、無くしてもネットからダウンロードすることも可能です。
必要事項を書いてハンコを押すだけなので、窓口にいってその場で書類をもらって記入して写真を貼ってハンコを押して提出することも可能です。
登録申請書はこういう書式のもので、注意すべき点は赤枠で囲ったところで、市町村を書くときに決められたコードを書かないといけないということ。
誓約書はこういったもので、いわゆる宅建士登録の欠格事由に該当しないことを約束する書面になっています。
宅建士の必要書類3.合格証と4修了証
次に宅建士試験の合格証書とその後に受けた登録実務講習の修了証が必要になります。
残していればちゃんとあると思います。
宅建士の必要書類5.身分証明書
次に身分証明書というものが必要です。身分証明書というと運転免許証などが思い浮かびますが、宅建士の登録で必要なのは行政が出す公的書類の身分証明書です。
どこで取れるかというと、「本籍地の市役所」で取得可能です。住所地の市役所ではもらえないことに注意が必要です。
こういった書類になります。市役所で運転免許証などの本人確認を経て手数料300円でもらうことができます。
宅建士の必要書類6.登記されていないことの証明書
次に必要なものは「登記されていないことの証明書」です。この長い名前が正式名称です。
どこで取得できるかというと、「法務局の本局」です。全国どこの法務局の本局でも構いません。ですが法務局の支局や出張所では取り扱いしていないことに注意が必要です。
成年被後見人や被保佐人・被補助人の登記がされていないことを証明する書類です。これも宅建士の欠格事由に該当していないことの証明書類として必要なのです。
書類にハンコが必要です。運転免許証などの本人確認を経てこれも300円で取得可能です。
宅建士の必要書類7.住民票
最後に住所地の確定書類として住民票が必要になります。
住民票はみなさんなじみが深いものだと思うので説明不要かもしれませんが、住所地の市役所で手数料300円で取得可能です。
家族全員の分でなくても個人の分だけで大丈夫です。本籍地記載とかマイナンバー記載とかいろいろ選ぶことがありますが基本的には自分の住所地が書いてあればどんな住民票でも構いません。
身分証明書などの宅建士登録に必要な書類【宅地建物取引士の登録】:まとめ
宅建士の登録には必要書類が結構ある。
本籍地の市役所で取る「身分証明書」と法務局の本局で取る「登記されていないことの証明書」はこういった宅建士の登録をしない限りはあまり出すことも少ない書類なので、苦戦する可能性もあります。
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