宅建士の試験を合格してさて名刺に「宅地建物取引士」と入れてもらおうと思う方もいるかもしれませんが、合格しただけでは宅建士を名乗ることはできません。
今回はそんな宅建士と名刺に入れるためにはどうすればいいかについて解説していきます。
名刺に「宅地建物取引士」と書くには?宅建士登録しないと違反!
結論から言うと、名刺に「宅地建物取引士」と入れるのは、宅建士の登録を受けて宅建士証の交付を受けてからということになります。
ですので合格した段階で名刺に宅地建物取引士と名前を入れてしまうと違反になります。
交付前に「宅建士」と名刺に入れたらどうなる?
宅建士証の交付前に名刺に宅地建物取引士と入れたらどうなるのかというと、「宅建士ではないのに宅建士と名乗った」民法の詐欺罪に当たる可能性が高いです。
宅建業法2条4項には、宅地建物取引士とは
第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
と定義されています。つまりは宅建士証の交付を受けた瞬間に「宅地建物取引士」と名乗ることができるのであり、それまでは名乗ってはいけないということです。
ちなみに宅建業法には「宅建士がこういことをしたら違法です」ということは書いてありますが、宅建士でない人の行動についてはなにも決められていません。ですので、宅建試験合格段階で名刺に「宅地建物取引士」と入れても、宅建業法に罰則はなく、民法の詐欺罪が当てはまるのです。
宅建士試験合格後、登録前に名刺に書くとしたら?
宅建試験を合格した後で宅建士証を交付される前に、名刺に書くとしたら「宅地建物取引士試験合格者」です。
ですが、これは業界内の人間が見たらものすごくダサい呼称です。「宅建士ではないけれど合格してるから舐めないでほしい」ってこと?と思われること間違いなしです。できるだけやめたほうが良いと思います。
それなら書かないほうがだいぶマシです。
名刺ではなく履歴書などでは「宅地建物取引士試験合格者」は全然おかしくないと思います。
宅建士は登録に多少なりともお金がかかりますので、就職が決まってから登録作業をしようという方もたくさんいるので、履歴書の場合は宅建士試験合格者と書いておきましょう。
宅建士証の交付前なのに名刺に「宅建士」と入れられた
不動産業界では結構ある話で、宅建士試験を合格した段階で勝手に名刺に「宅地建物取引士」と入れられた、というものがあります。
その名刺は使わないほうが無難
登録して宅建士証の交付を受けるまでは、その名刺は使わないのが賢明です。前の名刺がなくなったり、それしかない場合は宅建士の部分を横棒などで消して渡したほうが良いでしょう。
宅建士資格を簡単に検索する方法はない
しかし実際問題として、その人が宅建士資格をもっているかどうかを簡単に知る方法は、宅建士証を提示させる以外にはありませんので、ただの宅建士合格者が「宅地建物取引士」と入った名刺を出しても基本的には何のトラブルにもなりません。
企業の宅建免許を検索するHPがありますが、個人の宅建士資格の登録情報を公開しているHPはありません。個人情報ですので公開することは難しいでしょう。
都道府県庁に行って事情を説明すれば「その人が宅建士登録をしているかどうか」くらいは教えてくれますが、そこまでする人はいないでしょう。
宅建士とともに名刺に入っている資格

- ファイナンシャルプランナー
- 住宅ローンアドバイザー
- マンション管理士・管理業務主任者
名刺に「宅地建物取引士」と書くには?宅建士登録しないと違反!:まとめ
宅建士試験を合格しただけでは、宅建士を名乗れない。
宅建士と名刺に入れるためには、宅建士証を交付してもらわないといけない。
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