宅建士として会社で働き、その会社を退職した場合にする手続きは、会社側がする宅建士が退職したという手続きだけではありません。宅建士が個人でする手続きもあります。
これをしていないと次に就職が決まったときにその会社があなたを宅建士登録しようとすると、前就職先の記録が残っていて登録できない場合があります。
宅建士が退職したら変更登録しておかないと次の会社で登録できない
宅建士の登録には、2つあり
- 会社側の「どんな宅建士が働いているか」という登録
- 個人の「宅建士であるわたしがどこの会社で働いているか」という登録
があります。
通常退職すると会社側はうえの自分の会社でどんな宅建士が働いているのかという登録については退職した人を削除する「変更申請」というのをします。
しかし個人の方は会社側ではやってくれませんし、教えてもくれないのが普通です。
これをしておかないと次の就職先が決まっても個人の方で前の会社で働いていることになっているので、新しく勤める就職先が手続きをしようとしてもできなくて、入社早々迷惑をかけることになる場合があります。
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
どんな書類を出さないといけないかというと「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」です。
宅建士証をみると「(都道府県名)○○○○号」という番号が振られていると思いますが、ここに書かれている都道府県庁にいったりHPからダウンロードできたりします。
こういう感じの書類で、赤枠で囲んだ部分を書くだけです。ちなみに結婚したりして名前が変わったときや引っ越しをして住所変更した時もこの書類を提出しないといけません。
たとえば大阪府の宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書はこちら。『変更登録申請書「様式第7号」』+都道府県名などで検索しても出てきます。
宅建士登録変更には「退職証明書」が必要
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」は書類に記名押印するだけなので窓口で書くこともできますが、退職した場合の変更申請には、会社がハンコを押した「退職証明書」というものが必要になります。
書式はどんなものでも結構ですが、こういった感じのものでと言われて渡された書式がこれです。こんな感じで会社にハンコを押してもらって完成です。
退職証明書を出してもらえない場合
退職したのがだいぶ前で退職証明書を出してもらえない場合などは、年金事務所にいって「被保険者記録照会回答書」というのをもらいます。
退職とともに会社はその社員の社会保険なども外す手続きをしますので、これで退社したことの証明になるというわけです。
退社後にハンコをもらいに行くのはイヤな場合がある
退社の仕方によっては、退社後に「退職証明書にハンコを押してください」といってハンコをもらいに行くのはとっても気まずい場合があります。
退職するときに、退職証明書を用意しておいてハンコを押してもらうのがベストです。退職する時も計画的にしないといけません。
会社を辞めて独立する場合の宅建士登録の変更
会社を辞めて独立する場合の宅建士の業務に従事する事務所の変更手続きは2段階に分けてしないといけません。まず
①辞める会社で勤務しているという情報を抜く変更手続き
をします。こうしておかないと独立して作った会社での免許申請時に「あなたは登録ではまだ〇〇社で働いていることになっているので、新たに申請している会社の宅建士にはなれません」と言われてしまいます。
かといってこの段階では新会社の宅建業免許は下りていないので、そこで勤務しているという変更登録自体出来ませんので、一旦フリーの宅建士になります。
そして新たな会社の免許が下りてから
②作った新しい会社で勤務しているという変更手続き
をします。
会社を辞めて独立開業する場合には、宅建士の登録については2度変更申請しないといけないことに注意が必要です。
宅建士が退職したら変更登録しておかないと次の会社で登録できない
宅建士が退職した場合は、手続きは勤めていた会社に任せていたら終わらない。
個人で宅建士の登録を変更する手続きも必要で、それには前勤務先のハンコを押してもらわないといけない「退職証明書」もいるので早めに対処しておいたほうが良い。
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