宅地建物取引士として企業で働く場合は、登録をすることになりますが、その場合に「専任の宅地建物取引士」に登録する場合とそうではない場合があります。
今回は専任の宅建士とは何か?専任の宅建士になる条件とは何かについて解説していきたいと思います。
専任の宅地建物取引士とは何か?
宅地建物取引業を営むためには宅建業免許を取らないといけないのですが、その取得の要件として「専任の宅地建物取引士」が必要になります。
人数にも要件があり、事務所に1名、事務所の従業者5人につき1名の専任の宅建士が必要になります。つまり6人目の従業員がいる場合はそのうちの2人は専任の宅建士の登録をしないといけないということになります。
専任の宅地建物取引士の要件「専任性」
専任の宅建士になるためには「専任性」という要件を満たす必要があります。この要件は主に二つの要素に分けられ「常勤性」「専従性」という要件を満たしていれば「専任性がある」という風に考えられます。
専任の宅建士の「常勤性」
専任の宅建士の「常勤性」とは「常時勤務しているかどうか」ということです。
常時勤務といっても文字通り常に勤務しておかないといけないかというとそんなことはありません。「それはあまり勤務できなくないですか?名義貸しではないですか?」という事例を禁止するために常勤性をというものを求めていると考えられています。
専任の宅建士の「専従性」
専任の宅建士の「専従性」とは「専ら宅建士業務に従事しているかどうか」ということです。
「専ら」というのはどういう時に当てはまり、どういう時に当てはまらないのか各都道府県によっても考え方が違う場合もあります。
専任性が認められないケース
それでは具体的にどんな時に「専任性」が認められないのかというと、
- 他の会社で働いている
- パートやアルバイトをしている
- 大学生などの学生
- 他の会社の代表取締役や常勤の役員をしている
- 会社の住所と自分の住所が遠い
- 公務員
というような場合です。
専任性が認められる可能性のあるケース
逆に専任性が射止められる可能性があるケースは
- 契約社員や派遣社員でその会社に来ている
- 他の会社の役員だが非常勤である場合
- 同じ事務所で違う士業をしている場合
などが挙げられます。契約社員など期間の限られている人でも専任性は認められますし、派遣社員も籍は派遣元にあるかもしれませんが、派遣先の宅建業者に専任していると判断できる場合は登録可能です。
宅建のほかに弁護士や司法書士・行政書士などの他の士業の資格をもち、宅建業とそれらの士業を同じ事務所でする場合も専任性が認められる場合があります
実際の専任の宅建士の「専任性」のチェック
実際の専任の宅建士の登録をする場合やしたあとの「専任性」のチェック自体は書類上のチェック以外は特にありません。いきなり行政の人が来て「はい。専任の宅建士の方がいませんねー」なんてチェックをすることはありません。
他の会社で勤めているとかはバレない場合も
他の会社に勤めているというものやアルバイト・パートをしているというのは、自分から申告しなれば全然バレない場合がほとんどです。
社会保険などの情報を調査したり提出を求めたりすればある程度は書類上も他の会社で働いているかどうかは確認できることとは思いますが、基本的には詳しい調査が入ることはありません。
週に何回か行くパートやアルバイトは基本的には、自己申告しなければほとんど指摘されることはないでしょう。
会社の住所と専任の宅建士の住所
会社の住所と専任の宅建士の住所が、毎日通勤をする常識の範囲内から外れていた場合は「専任性」がないと判断されます。
ただこれも意外と遠くまでいけるもので、前の会社では京都府南部の「京田辺市」在住の宅建士の方を「神戸市」の事務所で専任の宅建士登録しても、面談の時に
「遠いですね。何時間くらいかかるんですか?」
と言われただけで問題なく専任の宅建士の登録ができました。
宅建免許取得時に専任の取引士の登録ができない
よくあるケースとして、不動産業で勤めていて独立開業をするという流れの方で、新たに作った会社で宅建業免許を取得しようとすると、自分の宅建士の登録が前の会社で登録されていて、自分の作った会社での専任の宅建士登録ができないという場合があります。
前職の退職証明書が必要になったり、前職の勤務先とコンタクトを持たないといけないことになるので、独立する場合は事前に、自分の宅建士登録の変更手続きをしておいた方がいいでしょう。
専任でなければ副業宅建士も問題ではない
ここまで説明すると「宅建士は専業しかできないんだ」「今の会社を辞めないと宅建士の仕事はできないのか」と考える人もいるかもしれませんが、今回は「専任の」宅建士の説明で、専任以外の一般の宅建士としては別に他の会社で働いていようと可能です。
専任の宅地建物取引士とはなにか?宅建士の専任登録の要件とは:まとめ
宅建業免許取得には、専任の宅地建物取引士が必要。
専任の宅建士に登録するためには「専任性」というものが求められる。「専任性」とは常勤性と専従性でその宅建業に専念するかどうか、名義貸しではないかどうかということを判断される。
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