宅建試験・代理(民法のテーマ)を攻略【宅建試験過去問研究】

宅建試験・代理(民法のテーマ)を攻略【宅建試験過去問研究】 宅建士試験対策

宅建士試験の民法の科目のテーマの一つ【代理】の過去問を研究してこのテーマを得点源にしましょう。

宅建試験・民法科目・代理のテーマ【暗記】

代理に関する基本的なところは他のサイトやテキストで勉強してください。ここでは勉強初期に暗記する【暗記ポイント】を紹介します。

①錯誤・詐欺・強迫・何かについての善意・悪意など、意思表示の瑕疵は、代理人を基準に判断する

代理人に行為能力は必要ない。→ 制限行為能力者でも代理人にできる。

③「代理権の消滅」と「復代理人の選任できる場合

  任意代理 法定代理
本人の 死亡
破産手続き開始決定
死亡
代理人の 死亡
破産手続き開始決定
後見開始決定
  任意代理  法定代理
復代理人の選任できる 本人の許諾がある時
もしくは
やむを得ない事由がある時
法定代理人の責任で
復代理人を選任できる

双方代理の場合でも本人の承諾があれば有効

※今回のポイントにはないですが無権代理や表見代理も重要な項目です。

とりあえずこれだけ暗記してください。他のことについて知りたければ、ほかのサイトや手元のテキストで勉強してください。

宅建試験に「代理」が出題された履歴

代理に関する問題が出題された履歴です。

  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
出題          

●はそれのみの問が出題された場合、△は問の中の選択肢の中に関係する内容が出題された場合を表しています。

最近の傾向から言うと、あまり出題されてはいないテーマになりますが、だからこそ次こそ出題されると感じさせられます。

代理が出た過去問を解説

代理権が出た過去問を解説していきます。大胆に捨てるところは捨てています。

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
(2)AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
(3)BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
(4)AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

H30宅建試験 問2

(1)代理権の濫用 → 範囲外 誤り
(2)代理人の行為能力 → 範囲内 誤り
(3)双方代理 → 範囲内 誤り
(4)代理権の消滅 → 範囲内 正しい

(1)だけ上記暗記ポイントを暗記しただけでは対処しきれないかと思います。ですが(4)が正しいことはわかると思います。

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
(2)委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
(3)復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
(4)夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

H29宅建試験 問1

(1)代理権の範囲 → 範囲外 正しい
(2)復代理の選任 → 範囲内 正しい
(3)復代理の選任 → 範囲外 誤り
(4)夫婦の日常家事 → 範囲外 正しい

(2)以外は判断がつかないかもしれません。(1)(3)(4)については解説を読んでこういこともあるんだなと最初は思うくらいでいいです。

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。
(ア)代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
(イ)不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。
(ウ)代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。
(エ)代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
1.1つ 2.2つ 3.3つ 4.4つ

H26宅建試験 問2

(ア)無権代理の追認 → 範囲外 誤り
(イ)権限外の行為の表見代理 → 範囲外 正しい
(ウ)代理権の消滅 → 範囲内 正しい
(エ)代理の意思表示の効力 → 範囲内 誤り

暗記ポイントの情報だけでは(ア)(イ)については判断がつかないでしょう。暗記ポイントが完璧に覚えられているようなら次は「無権代理」と「表見代理」について暗記してください。

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
(2)法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
(3)不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
(4)法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

H24宅建試験 問2 選択肢1

(1)代理人の行為能力 → 範囲内 誤り
(2)代理人の意思表示の効力 → 範囲内 正しい(取得時効とか法人というフレーズで問題をややこしくしようとしてるだけです)
(3)双方代理 → 範囲内 正しい
(4)復代理人の選任 → 範囲内 正しい

出題の多いテーマを集めたような出題です。確実に取りましょう。

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
(1)Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
(2)Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
(3)18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
(4)Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

H22宅建試験 問2

(1)代理権の消滅 → 範囲内 誤り
(2)代理権の消滅 → 範囲内 誤り
(3)代理人の行為能力 → 範囲内 誤り
(4)双方代理 → 範囲内 正しい

こちらもすべて暗記コーナーの範囲内。絶対に正解したいです。

宅建・代理(民法のテーマ)を攻略【宅建試験過去問研究】:まとめ

冒頭の【暗記】コーナーにある分だけはとりあえず暗記してみてください。これが暗記できたなと思った段階で、無権代理と表見代理の出題されたところを暗記してみてください。

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