宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら? 宅建士試験とは

宅建業法には宅建士を事務所に1人はとか従業員5人に1人はといった宅建士設置義務があります。そこで考えられたのが、宅建士資格保有者に依頼して実際は働いていないけど、働いていることにしてもらう「名義貸し」です。

今でも実際に小規模の不動産業者では行われています。

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?

宅建の名義貸しは今でも行われています。独立したいが宅建は持っていない(仕事はできるが勉強はできない)ひとが独立するときに宅建士資格を持っているが使っていない人に借りたり、店舗を増やすときに借りたりするケースが多いです。

名義貸しの報酬相場は3万円から5万円です。働く必要もなく月5万円もらえたら頑張って宅建とった甲斐もあると言えるでしょうが、訴訟リスクもありますし、なにより違法であることは間違いありません。

人材には偏りがあり、大手不動産業者はほとんどの社員が宅建士にもかかわらず、中小規模の不動産業者になると宅建士の確保に苦労するということもあります。

宅建の名義貸しは違法・専任でないのに専任も違法

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?

宅建士の資格の名義貸しは違法です。宅建業法では

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

宅建業法31条の3

と書かれており宅建業者に宅建士の設置を義務付けています。

この法律の条文で「専任の」宅地建物取引士を置く、となっているように「専任性」というものも条件になっています。判例などでは「もっぱらその事務所に常勤する」ということが必要であるとされ、出勤などして常勤しておかないと「名義貸し」になる可能性が高いということです。

また事務所Aで専任の宅建士として登録しているが、事務所Bに出勤し勤務している場合も名義貸しにあたります。

その他にも宅建免許を持たない会社に、免許を持っている会社が名義を貸す「業者間の名義貸し」も禁止しており、宅建業法的に言うと名義貸しと言えばこっちになる。

宅建士の名義貸しの報酬相場は

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?

こういった名義貸しの報酬相場は、だいたい3万円から5万円です。不労所得としてもらえれば結構うれしい金額ですよね。

このために宅建士の資格を取得する人もいます。

しかしリスクもかなり大きいので実際にはかなり危険な取引と言えます。

名義貸しをしたらどうなるのか

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?

名義貸しは違法です。宅建業者も当然処罰されますが、貸した宅建士も当然罰せられます。

宅建資格取り消しになる

名義貸しをしたらどうなるのかというと「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。普通に考えて懲役などの思い刑罰は実際にはないと思いますが、確実にちょっとした罰金と宅建士免許は取り消しになります。

損害賠償を請求される可能性もある

宅建士の名義貸しで一番怖いのは免許取り消しではありません。宅建士の名義貸しをすると専任の取引士としてその会社で行われた不動産取引には必ずと言っていいほど名前が記入されハンコが押されます

不動産取引はトラブルの宝庫で、特にそんな宅建士の名義を借りるような法律のリテラシーの低い不動産業者のする取引はほぼ間違いなくトラブルがあります。

そういったトラブルがあり訴訟になった場合に、責任を取らなくてはいけないのが宅建士です。

知らないうちに結ばれた契約で数千万円の損害賠償を請求されるということもあります

現役を退いた宅建をもっている元不動産営業マンは「このリスクさえなければ、名義貸しはいい商売だよね」といいます。

名義借りをしている業者を見極めるポイント

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?

しかし名義貸しは今でも中小の不動産業者を中心に横行していますし、探すのは意外と簡単です。

単純に宅建士がいつ行ってもいないということもありますし、複数の事務所があるにもかかわらず契約のときにくる宅建士は全部同じ人というような企業は今でもかなり多いです。

不動産業者同士が喧嘩して、片方の業者がもう片方の業者のことを、宅建士の名義借りをしていると不動産協会に密告するというのはよくある流れです。

宅建の名義貸しは今でも多い。名義貸しの報酬相場はいくら?:まとめ

宅建士の名義貸しは月3~5万円の報酬でいまでも行われている。

バレる可能性はかなり低いが、その会社が行った不動産取引に関する訴訟リスクは、かなり大きいので、絶対にやめたほうが良い

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